行政書士検索サイト TOP > 東京都の行政書士 > 足立区の行政書士 > 和行政書士事務所(かのうぎょうせいしょしじむしょ)
足立区 |
和行政書士事務所(かのうぎょうせいしょしじむしょ)
|
|
|
終活・遺言・相続でお困りの方のお役に立ちたい。遺言・相続に関する基本的なルールは法律で定められていおり、手続きは煩雑で時間もかかります。経験がないことでもあり何をどうすればよいのかで躓いてしまう方もいらっしゃいます。ご相談(無料)をご利用頂きこれから進めていくきっかけにして頂ければと考えております。お手間のかかる手続きは委任を頂き代行させて頂きます。お役に立てましたら幸いです。 |
担当者名 |
竹内幸隆 |
電話番号 |
050-3635-1886 |
FAX番号 |
03-5647-8099 |
営業時間 |
平日9:00~18:00 定時以降土日祝日も先約がない限り対応させて頂きます。 |
ホームページ |
https://kanou-adsc.com |
対応地域
| 東京23区城北地域と周辺地域 |
取扱業務 |
|
料金 |
受任させて頂く業務は①続人調査、戸籍及び法定相続情報の取得の代行②相続財産調査のサポート③分割協議書作成のサポート④金融機関相続手続きの代行⑤終活のサポート⑥遺言書作成のサポートでそれぞれ基本報酬3万円と実費となります。①②③を一括申込頂くと報酬がは72千円、⑤⑥を一括申込頂くと報酬は48千円で対応させて頂きます。詳細は当事務所ホームページをご覧ください。https://kanou-adsc.com/ |
一言コメント |
お客様の身近な存在としてお役に立てるようサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談(無料)ください。 |
経歴 |
東京理科大学工学部卒業後、パイオニア株式会社に入社。退職後セカンドステージに向けて準備を開始、司法書士は落ちましたが行政書士は受かりましたので、ここを足掛かりに4年の実務経験を踏んで個人事務所を開業しました。 |
資格 |
簿記2級、情報処理1種、FP2級(AFP)、マイナンバー管理アドバイザー、行政書士 |
設立年度 |
2022年5月 |
|
|
社名 |
和行政書士事務所(かのうぎょうせいしょしじむしょ) |
住所 |
東京都足立区本木北町3-18 |
アクセス方法 |
舎人ライナー扇大橋駅より徒歩10分、または北千住駅より東武バス[北01]西新井大師行に乗り本木小学校で下車し徒歩2分のところにございます。駅から少し離れていますので事前にご連絡頂けば最寄り駅までお迎えに伺います。 |
|
事務所内について
|
|
2022年5月に個人事務所として開業しました。ご相談を頂いた方のお役に立てればと思いご相談をお待ちしています。 |
お客様の声
 |
相続手続き(戸籍取得、財産調査、分割協議書作成、金融機関手続き、不動産登記(提携司法書士と連携)、相続税申告(提携税理士と連携)をトータルでサポート
|
弊社との出会い |
以前、母が亡くなった時の相続でお世話になりました。とても対応が速く、好感を持っていました。このたび、父が亡くなり、不動産を含めた相続が発生しましたので、迷わずに再びお願い致しました。 |
弊社の良いところ |
初めに相続税納付までのスケジュール表を作って頂き、各手続きの段階で全体の進捗状況が解り、とても安心できました。 |
こんな方におすすめ |
自分の身近な親戚では何件も相続が発生しており、専門家に依頼しているにも関わらず、その対応の悪さに苦慮している方を何人も見てきています。その点、和行政書士事務所さんは、初めから依頼者の身になって作業を進めて頂けました。
安心して相続全般の相談ができる人だと思います。 |
 |
公正証書遺言作成のサポート
|
弊社との出会い |
父の公正証書遺言の作成でお世話になりました。(関連ページで検索頂きご連絡を頂きました) |
弊社の良いところ |
父の公正証書遺言の作成でお世話になりました。当方が、仕事で中々時間が取れない中、メールやzoom等をメインに、土日も対応いただく等、柔軟にサポートいただき大変助かりました。
また、遺言書作成にあたり疑問点が生じた場合は、法律の文言等を引用しつつ、しっかり説明をしてくださいましたので、納得した上で判断し文書作成に臨むことができました。 |
こんな方におすすめ |
こまめに連絡くださり、力になろうと誠実に向き合ってくださっている姿勢が伝わってきたため、信頼してお願いすることができました。 |
 |
公正証書遺言作成のサポート
|
弊社との出会い |
お近くにお住まいの方で、ネットの紹介ページで検索頂きご連絡を頂きました。 |
弊社の良いところ |
大変親切丁寧な対応でした。また何かありましたらお願いしたいと思います。有難うございました。 |
こんな方におすすめ |
(公証役場の敷居が高いとお考えの方に公正証書遺言とはどのようなものか、手続きがどのように進められるかからご説明させて頂きます) |
※お客様の声の写真はイメージ写真です。
このページに訪れた人は、こんなキーワードで検索されてます。
登記|
成年後見|
簡易裁判所|
民事訴訟法|
個人再生|
行政書士名簿|
審査請求|
後見人|
消費者金融|
自己破産|
支払督促|
強制執行|
民事保全法|
過払い|
任意整理|
10300